札幌家庭裁判所小樽支部 昭和39年(少イ)2号 判決 1964年5月27日
被告人 柳沢ハツヱ
主文
被告人を科料八〇〇円に処する。
右科料を完納することができないときは、金二〇〇円を一日に換算した期間、被告人を労役場に留置する。
理由
(犯罪事実)
被告人は長男柳沢憲一(当一六歳)の親権者であるが、右憲一が昭和三八年八月下旬頃から昭和三九年三月中旬頃までの間、小樽市○○町○丁目○○番地の自宅において、連日にわたり煙草を喫煙するにあたり、その情を知りながらこれを制止しなかつたものである。
(証拠の標目)
一 被告人の当公廷での供述
一 被告人の検察官および司法巡査に対する各供述調書
一 柳沢憲一の検察官に対する供述調書
(法令の適用)
未成年者喫煙禁止法第三条第一項、罰金等臨時措置法第二条第二項、第四条第三項、刑法第一八条
(裁判官 太田実)